情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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一括委任又は一括下請負の禁止

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。ただし、共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

【コメント】建設業法第22条の規定によります。但書は、公共工事は一括下請負を全面的に禁止しているので、承諾を得て可能な場合を限定しています。

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