情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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関連工事間の調整は発注者が行う

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

(関連工事の調整)

第三条 発注者は、その発注に係る第三者の施工する他の工事で受注者の施工する工事と密接に関連するもの(以下「関連工事」という。)について、必要があるときは、それらの施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工が円滑に進捗し、完成するよう協力しなければならない。

2 前項において、発注者が関連工事の調整を監理者又は第三者に委託した場合には、発注者は、速やかに書面をもって受注者に通知する。

【コメント】工区、工程が連続する場合は、発注者がその調整を行います。