情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設工事請負契約に、ひな形はありますか?

このご相談も、とてもひんぱんにございます。

「建設工事」の「請負契約」ということなので、建設業法第18条以降の規定と、民法の契約編「請負」とを合わせて構成しています。

今回は、標準請負契約約款として、
「民間工事標準請負契約約款(甲)」を見ていきます。

民間建設工事標準請負契約約款(甲)

(総則)
第一条 発注者及び受注者は、各々が対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互 いに協力し、信義を守り、
 この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、
 設計図書 (添付の設計図、仕様書、現場説明書及びその質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、 
誠実にこの契約(この約款及び設計図書を内容とする請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を履行する。

2 受注者は、この契約に基づいて、工事を完成し、この契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金の支払いを完了する。

3 この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか、原則として、書面により行う。

4 監理者は、この契約とは別に発注者と監理者との間で締結された監理業務(建築士法 第二条第七項で定める工事監理並びに同法第十八条第三項及び第二十条第三項で定める 工事監理者の業務を含む。以下同じ。)に関する委託契約(以下「監理契約」という。) に基づいて、この契約が円滑に遂行されるように協力する。

5 発注者は、第九条第一項各号に掲げる事項その他この契約に定めのある事項と異なる ことを監理者に委託したときは、速やかに書面をもって受注者に通知する。

6 発注者は、受注者の求め又は設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者が行 う設計意図を正確に伝えるための質疑応答又は説明の内容を受注者に通知する

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