情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経審結果通知書の閲覧と、告示等の備置

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

Ⅵ 経営規模等評価の結果を閲覧に供する場合には、各項目の計算の方法等が明らかとなるように、告示等を備え置くこととする。

【コメント】当事務所にも、経審の点数計算の方法のお問い合わせがよくありますが、まず「計算方法は公開されている」ので公平であることをお伝えして、丁寧にお答えできるよう心掛けています。