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経審結果通知書の写しの請求

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

Ⅴ 申請者から規則別記様式第25号の12の通知書の写しの請求があったときは、当該写しが適正に交付されたものであることを証明する旨を当該写しに記載するものとする。

【コメント】この規定、結果通知書を紛失した時の取り扱いだと思うんですが。
経営事項審査結果の証明・再発行/大阪府知事許可|事例紹介|行政書士 日本建推事務所