情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経審結果通知書の行政庁記入欄

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

Ⅳ 規則別記様式第25号の12の行政庁記入欄については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項等で特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。

【コメント】その結果通知書が、合併時経審、合併後第1期経審によるものであることなどが記載されます。