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経営規模等評価の結果及び総合評定値の通知の方法

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

Ⅲ 経営規模等評価の申請者及び総合評定値の請求者に対する経営規模等評価の結果及び総合評定値の通知は、規則別記様式第25号の12により行うものとし、建設工事の発注者に対する経営規模等評価の結果及び総合評定値の通知は、同様式又は同様式の記載内容を記録した磁気ディスクにより行うものとする。

【コメント】申請者への結果通知は書面で行い、建設工事の発注者への結果通知は書面または磁気ディスクによって行われます。