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その他の審査項目(社会性等)の評点

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

別紙

経営規模等評価の結果を評点で表す方法

4 その他の審査項目(社会性等)の評点

 告示第一の四の1に掲げる労働福祉の状況については、告示の付録第二に定める算式によって点数を算出し、また、告示第一の四の2から8までに掲げる建設業の営業継続の状況(営業年数及び民事再生法又は会社更生法の適用の有無)、防災協定締結の有無、法令遵守の状況、建設業の経理の状況(監査の受審状況及び公認会計士等数値)、研究開発の状況、建設機械の保有状況、国際標準化機構が定めた規格による登録の状況については、告示の別表第六から別表第十四までの各区分の欄に掲げられた審査の結果に応じて、それぞれ次のイ~リの表に掲げる点数を与え、さらに、これらの点数の合計点数(ヌの算式において「告示の付録第二による点数並びにイ~リの点数の合計点数」という。)に応じて、ヌの算式によって算出されるその他の審査項目(社会性等)の評点を与える。その他の審査項目(社会性等)の評点が0に満たない場合は0と見なす。

ヌ その他の審査項目(社会性等)
その他の審査項目(社会性等)の評点=告示の付録第二による点数並びにイ~リの点数の合計点数×10×190/200