2014/09/19
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
5-2 連結決算の取扱いについて
会社法第2条第6号に規定する大会社であって有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合は、規則第19条の4第1号及び第5号の規定に基づき提出された書類に基づき、5の(1)から(8)までに掲げる指標についての数値を算定する。
この場合において、(5)、(6)及び(7)については、それぞれ次のように読替えるものとする。
(7) 営業キャッシュフローの額について
営業キャッシュフローの額は、審査対象年に係る連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローの額を一億で除して得た数値及び前審査対象年に係る連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローの額を一億で除して得た数値の平均の数値(その数に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
ただし、当該数値が15.0を超える場合は15.0と、マイナス10.0に満たない場合はマイナス10.0とみなす。