2014/09/18
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
5-2 連結決算の取扱いについて
会社法第2条第6号に規定する大会社であって有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合は、規則第19条の4第1号及び第5号の規定に基づき提出された書類に基づき、5の(1)から(8)までに掲げる指標についての数値を算定する。
この場合において、(5)、(6)及び(7)については、それぞれ次のように読替えるものとする。
(5) 自己資本対固定資産比率について
自己資本対固定資産比率は、基準決算における純資産合計の額から少数株主持分を控除した額を固定資産の額で除して得た数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。
ただし、当該数値が350.0%を超える場合は350.0%と、マイナス76.5%に満たない場合はマイナス76.5%とみなす。