2014/09/18
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
5 経営状況について(告示第一の二関係)
(8) 利益剰余金の額について
利益剰余金の額は、基準決算における利益剰余金合計の額(個人である場合においては純資産合計の額)を一億で除して得た数値(その数に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
ただし、当該数値が100.0を超える場合は100.0と、マイナス3.0に満たない場合はマイナス3.0とみなす。
なお、事業年度を変更したため審査対象年の間に開始する事業年度に含まれる月数が12か月に満たない場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合、1の(1)のチの②若しくは③に掲げる場合又は他の建設業者を吸収合併した場合における(1)のイの売上高の額、(1)のロの純支払利息の額、(3)のロの売上総利益の額、(4)のイの経常利益の額及び(7)のイの法人税、住民税及び事業税の額は、1の(1)のト、チ又はリの年間平均完成工事高の要領で算定するものとする。
上記の場合を除くほか、審査対象年の間に開始する事業年度に含まれる月数が12か月に満たない場合は、(1)及び(2)に掲げる項目については最大値を、その他の項目については最小値をとるものとして算定するものとする。