2014/09/18
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
5 経営状況について(告示第一の二関係)
(7) 営業キャッシュフローの額について
イ 法人税、住民税及び事業税の額は、審査対象事業年度における法人税、住民税及び事業税の額とする。
ロ 引当金の額は、基準決算における貸倒引当金の額とする。
ハ 売掛債権の額は、基準決算における受取手形及び完成工事未収入金の合計の額とする。
ニ 仕入債務の額は、基準決算における支払手形、工事未払金の合計の額とする。
ホ 棚卸資産の額は、基準決算における未成工事支出金及び材料貯蔵品の合計の額とする。
ヘ 受入金の額は、基準決算における未成工事受入金の額とする。
ト 営業キャッシュフローの額は、(4)のイに掲げる経常利益の額に1の(3)のロに掲げる減価償却実施額を加え、イに掲げる法人税、住民税及び事業税の額を控除し、ロに掲げる引当金の増減額(基準決算における額と基準決算の直前の審査基準日における額の差額をいう。以下同じ。)、ハに掲げる売掛債権の増減額、ニに掲げる仕入債務の増減額、ホに掲げる棚卸資産の増減額及びヘに掲げる受入金の増減額を加減したものを一億で除して得た数値とする。
チ 前審査対象年における営業キャッシュフローの額の算定については、イからトの規定を準用する。この場合において、「基準決算」とあるのは「基準決算の直前の審査基準日」と、「審査対象年」とあるのは「前審査対象年」と、「審査対象事業年度」とあるのは「前審査対象事業年度」と読み替えるものとする。
リ 告示第一の二の7に規定する審査対象年における営業キャッシュフローの額及び前審査対象年における営業キャッシュフローの額の平均の額については、トに規定する審査対象年における営業キャッシュフローの額及びチに規定する前審査対象年における営業キャッシュフローの額の平均の数値(その数に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
ただし、当該数値が15.0を超える場合は15.0と、マイナス10.0に満たない場合はマイナス10.0とみなす。