情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

経営状況分析/自己資本比率

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

5 経営状況について(告示第一の二関係)

(6) 自己資本比率について
 自己資本比率は、基準決算における1の(2)に掲げる自己資本の額を基準決算における(3)のイに掲げる総資本の額で除して得た数値(その数に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。
 ただし、当該数値が68.5%を超える場合は68.5%と、マイナス68.6%に満たない場合はマイナス68.6%とみなす。

【コメント】経営状況の各数値には上限値、下限値が設けられているので、無制限に点数がよくなるわけではありません。