2014/09/18
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
5 経営状況について(告示第一の二関係)
(5) 自己資本対固定資産比率について
自己資本対固定資産比率は、基準決算における1の(2)に掲げる自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。
ただし、当該数値が350.0%を超える場合は350.0%と、マイナス76.5%に満たない場合はマイナス76.5%とみなす。