2014/09/18
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
5 経営状況について(告示第一の二関係)
(4) 売上高経常利益率について
イ 経常利益の額は、審査対象事業年度における経常利益の額(個人である場合においては事業主利益の額)とする。
ロ 売上高経常利益率は、イに掲げる経常利益の額を(1)のイに掲げる売上高の額で除して得た数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。
ただし、当該数値が5.1%を超える場合は5.1%と、マイナス8.5%に満たない場合はマイナス8.5%とみなす。