2014/09/18
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
5 経営状況について(告示第一の二関係)
(3) 総資本売上総利益率について
イ 総資本の額は、貸借対照表における負債純資産合計の額とする。
ロ 売上総利益の額は、審査対象事業年度における売上総利益の額(個人の場合は完成工事総利益の額)とする。
ハ 総資本売上総利益率は、ロに掲げる売上総利益の額を基準決算及び基準決算の直前の審査基準日におけるイに掲げる総資本の額の平均の額(その平均の額が3000万円に満たない場合は、3000万円とみなす。)で除して得た数値(その数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。
ただし、当該数値が63.6%を超える場合は63.6%と、6.5%に満たない場合は6.5%とみなす。