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経営事項審査/外国建設業者の外国における実績等の審査

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

4 外国建設業者の外国における実績等の審査について

 外国建設業者の外国における実績等に係る経営事項審査は、当分の間、次に定めるところにより行うものとする。

(1)定義

イ 外国とは、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国又は地域その他我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国又は地域をいうものとする。

ロ 外国建設業者とは、外国に主たる営業所を有する建設業者又は我が国に主たる営業所を有する建設業者のうち外国に主たる営業所を有する者が当該建設業者の資本金の額の2分の1以上を出資しているものをいうものとする。