情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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その他の審査項目/研究開発の状況

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

3 その他の審査項目(社会性等)について(告示第一の四関係)

(6) 研究開発の状況

 研究開発の状況については、審査対象年及び前審査対象年における研究開発費の額の平均の額(会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付き適正意見を表明している場合に限る。)をもって審査するものとする。
 なお、事業年度を変更したため審査対象年及び前審査対象年に含まれる月数が24か月に満たない場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合、1の(1)のチの②若しくは③に掲げる場合又は他の建設業者を吸収合併した場合における研究開発費の平均の額は、1の(1)のト、チ又はリの年間平均完成工事高の要領で算定するものとする。