情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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その他の審査項目/公認会計士等の数

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

3 その他の審査項目(社会性等)について(告示第一の四関係)

(5) 建設業の経理の状況

ロ 公認会計士等の数について

① 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者は、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第5条第2項及び第3項に規定する会計士補となる資格を有する者及び公認会計士となる資格を有する者(同法第17条の規定に基づき公認会計士又は会計士補となるための登録を受けていることを要しない。)並びに税理士法(昭和26年法律第237号)第3条に規定す
る税理士となる資格を有する者(同法第13条の規定に基づき税理士となるための登録を受けていることを要しない。)をいう。

② 国土交通大臣の登録を受けた建設業の経理に必要な知識を確認するための試験の一級試験に合格した者は、イに掲げる者と同等以上の能力を有する者として、その数をイに掲げる者の数と併せて審査するものとする。