2014/09/17
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
3 その他の審査項目(社会性等)について(告示第一の四関係)
(5) 建設業の経理の状況
イ 監査の受審状況については、次に掲げるいずれかの場合に加点して審査するものとする。
① 会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している場合
② 会計参与設置会社において、会計参与が会計参与報告書を作成している場合
③ 建設業に従事する職員(雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているもの(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。)をいい、労務者(常用労務者を含む。)又はこれに準ずる者を除く。)のうち、経理実務の責任者であって、告示第一の四の5の(ニ)のイに掲げられた者が別添の建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目を用いて経理処理の適正を確認した旨を別記様式2の書類に自らの署名を付して提出している場合