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経審での営業年数の審査は、許可を受けて営業した年数

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

3 その他の審査項目(社会性等)について(告示第一の四関係)

(2) 営業年数について

イ 営業年数は、法による建設業の許可又は登録を受けた時より起算し、審査基準日までの期間とする。なお、その年数に年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

ロ 営業休止(建設業の許可又は登録を受けずに営業を行っていた場合を含む。)の沿革を有するものは、当該休止期間を営業年数から控除するものとする。

ハ 商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った沿革、1の(1)のチの②若しくは③に掲げる場合又は建設業を譲り受けた沿革を有する者であって、当該変更又は譲受けの前に既に建設業の許可又は登録を有していたことがある者は、当該許可又は登録を受けた時を営業年数の起算点とする。