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その他の審査項目/法定外労働災害補償制度加入

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

3 その他の審査項目(社会性等)について(告示第一の四関係)

(1) 労働福祉の状況について

ホ 法定外労働災害補償制度は、
(財)建設業福祉共済団、
(社)全国建設業労災互助会、
全国中小企業共済協同組合連合会、
(社)全国労働保険事務組合連合会又は
保険会社との間で
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約であって①及び②に該当するものを締結している場合に、加点して審査するものとする。
① 申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人の直接の使用関係にある職員をも対象とする給付であること。
② 原則として、労働者災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係る障害補償給付及び障害給付並びに遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害のすべてを対象とするものであること。