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その他の審査項目/退職一時金制度又は企業年金制度加入

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

3 その他の審査項目(社会性等)について(告示第一の四関係)

(1) 労働福祉の状況について

ニ 退職一時金制度又は企業年金制度は、次に掲げるいずれかに該当する場合に加点して審査するものとする。

① 独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済契約(独立行政法人勤労者退職金共済機構との間の契約の場合は特定業種退職金共済契約以外のものをいう。)が締結されている場合又は
 退職金の制度について、労働協約の定め若しくは労働基準法第89条第1項第3号の2の定めるところによる就業規則(同条第2項の退職手当に関する事項についての規則を含む。)の定めがある場合

② 厚生年金基金(厚生年金保険法第9章第1節の規定に基づき企業ごと又は職域ごとに設立して老齢厚生年金の上乗せ給付を行うことを目的とするものをいう。)が設立されている場合、
 法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(事業主がその使用人を受益者等として掛金等を信託銀行又は生命保険会社等に払い込み、これらが退職年金を支給することを約するものをいう。)が締結されている場合、
 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金(事業主が従業員との年金の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた年金の給付を受けることを目的とする基金型企業年金及び規約型企業年金をいう。)が導入されている場合又は
 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金(厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独又は共同して、その使用人に対して安定した年金給付を行うことを目的とするものをいう。)が導入されている場合