2014/09/16
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
3 その他の審査項目(社会性等)について(告示第一の四関係)
(1) 労働福祉の状況について
ロ 健康保険及び厚生年金保険は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第105号)に基づき被保険者(常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所又は常時従業員を使用する法人の事業所に使用される者をいう。)を使用する事業主がその使用する者の異動、報酬等に関し報告等を行わなければならないものであることから、当該事業所に使用される者が健康保険及び厚生年金保険の被保険者になったことについて、社会保険事務所長(健康保険にあっては各健康保険組合を含む。)に届出を行っていない場合(被保険者資格取得届を提出していない場合をいう。)に、減点して審査するものとする。
なお、常時使用する従業員が4人以下である個人事業所である場合等、上記の義務がない場合には、審査の対象から除くものとする。