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その他の審査項目/雇用保険加入の有無

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

3 その他の審査項目(社会性等)について(告示第一の四関係)

(1) 労働福祉の状況について

イ 雇用保険は、雇用保険法(昭和49年法律第106号)に基づき労働者が1人でも雇用される事業の事業主が被保険者に関する届出その他の事務を処理しなければならないものであることから、雇用する労働者が被保険者となったことについて、厚生労働大臣に届出を行っていない場合(雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所の長に提出していない場合をいう。)に、減点して審査するものとする。
 なお、労働者が1人も雇用されていない場合等、上記の義務がない場合には、審査の対象から除くものとする。