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経営事項審査/技術職員の区分ごとの点数

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

2 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数及び許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高について(告示第一の三関係)

(1) 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数について

ハ 技術職員の数については、一級監理受講者の数に6を乗じ、一級技術者であって一級監理受講者以外の者の数に5を乗じ、基幹技能者であって一級技術者以外の者の数に3を乗じ、二級技術者の数に2を乗じ及びその他の技術者の数に1をそれぞれ乗じて得た数値の合計数値(以下「技術職員数値」という。)を、許可を受けた建設業の種類ごとにそれぞれ求め、審査基準日における技術職員数値をもって審査するものとする。

ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は二までとする。