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経営事項審査/技術職員の資格による区分

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

2 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数及び許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高について(告示第一の三関係)

(1) 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数について

ロ 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数については、イに掲げる技術職員を、建設業の種類別に、次に掲げる区分に分けることとする。

① 建設業法第15条第2号イに該当する者(以下「一級技術者」という。)であって、かつ、同法第27条の18に定める監理技術者資格者証の交付を受けているもの(同法第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を当期事業年度開始日の直前5年以内に受講したものに限る。以下「一級監理受講者」という。)

② 一級技術者であって一級監理受講者以外の者

③ 基幹技能者であって一級技術者以外の者

④ 建設業法第27条第1項に規定する技術検定その他の法令の規定による試験で、当該試験に合格することによって直ちに同法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって一級技術者及び基幹技能者以外の者(以下「二級技術者」という。)

⑤ 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号ハに該当する者で一級技術者、基幹技能者及び二級技術者以外の者(以下「その他の技術者」という。)