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経営事項審査/技術職員の定義

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

2 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数及び許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高について(告示第一の三関係)

(1) 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数について

イ 許可を受けた建設業に従事する技術職員は、建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者又は規則第18条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習を修了した者(以下「基幹技能者」という。)であって、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているもの(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。)をいい、労務者(常用労務者を含む。)又はこれに準ずる者を除き、建設業に従事する者に限るものとする。