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経営事項審査/事業年度を変更した場合の平均利益額

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日


1 経営規模について(告示第一の一関係)

(3) 平均利益額について

【前ページの続き】

ホ 事業年度を変更したため審査対象年及び前審査対象年に含まれる月数が24か月に満たない場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合、1の(1)のチの②若しくは③に掲げる場合又は他の建設業者を吸収合併した場合における平均利益額は、1の(1)のト、チ又はリの年間平均完成工事高の要領で算定するものとする。