2014/09/15
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
1 経営規模について(告示第一の一関係)
(1) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高について
リ 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に合併の沿革を有する者(吸収合併においては合併後存続している会社、新設合併においては合併に伴い設立された会社をいう。)又は建設業を譲り受けた沿革を有する者は、当期事業年度開始日の直前2年(又は直前3年)の各事業年度における完成工事高の合計額に当該吸収合併により消滅した建設業者又は当該建設業の譲渡人に係る営業期間のうちそれぞれ次の算式により調整した期間における同一種類の建設工事の完成工事高の合計額を加えたものを年間平均完成工事高の算定基礎とすることができるものとする。
■合併の場合(直前2年)
(A、B及びA'の完成工事高)+(B'における完成工事高)×(Bの始期からB'の終期にいたる月数)÷(B'に含まれる月数(12月))
=直前3年の完成工事高
■合併の場合(直前3年)
(A、B及びA'の完成工事高)+(B'における完成工事高)×Bの始期からB'の終期にいたる月数÷(B'に含まれる月数(12月))
=直前3年の完成工事高
■譲り受ける場合(直前2年)
譲り受ける場合には既に許可を有する建設業者が他の建設業者からその建設業を譲り受ける場合と譲り受けることにより建設業を開始する場合がある。前者については、合併の場合と同様の算式により算定するものとする。後者については、建設業を譲り受けることにより建設業を開始する場合についての算式は次のとおりである。
(Aの完成工事高)+(Xの完成工事高)+(Yの完成工事高)+(Zの完成工事高)×(24か月-A、X及びYに含まれる月数)÷(Zに含まれる月数(12月))
=直前2年の完成工事高
■譲り受ける場合(直前3年)
直前2年の場合と同様、前者については、合併の場合と同様の算式により算定するものとする。後者については、建設業を譲り受けることにより建設業を開始する場合についての算式は次のとおりである。
(Aの完成工事高)+(Xの完成工事高)+(Yの完成工事高)+(Zの完成工事高)×(36か月-A、X及びYに含まれる月数)÷(Zに含まれる月数(12月))
=直前3年の完成工事高