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経営事項審査/組織変更、承継

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日


1 経営規模について(告示第一の一関係)

(1) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高について

チ 次のいずれかに該当する者にあっては、当期事業年度開始日の直前2年(又は直前3年)の各事業年度における完成工事高の合計額を年間平均完成工事高の算定基礎とすることができるものとする。

① 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定に基づく組織変更の登記を行った者

② 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に建設業者(個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(以下「承継人」という。)がその配偶者又は2親等以内の者であって、次のいずれにも該当するもの

  1. 被承継人が建設業を廃業すること
  2. 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること(やむをえない事情により連続していない場合を除く。)
  3. 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること

③ 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に被承継人から営業の主たる部分を承継した者(法人に限る。以下「承継法人」という。)であって、次のいずれにも該当するもの

  1. 被承継人が建設業を廃業すること
  2. 被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること
  3. 被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
  4. 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること

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