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経営事項審査/完成工事高を分割分類

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日


1 経営規模について(告示第一の一関係)

(1) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高について

へ 上記のほか、申請者のうち次の申出をしようとする者については、その申出の額をそのまま、別記様式第1号に記載するものとする。
① 一式工事業に係る建設工事の完成工事高を一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高として分割分類し、許可を受けた建設業に係る建設工事の完成工事高に加えて申し出ようとする者
② 一式工事業以外の建設業に係る完成工事高についても①と同様の方法により計算して申し出ようとする者