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経営事項審査/専門工事の実績を他の専門工事に算入

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日


1 経営規模について(告示第一の一関係)

(1) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高について

ホ 審査対象建設業が一式工事業以外の建設業である場合においては、許可を受け
た建設業のうち一式工事業以外の建設業(審査対象建設業として申出をしている
建設業を除く。)に係る建設工事の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて
当該一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高に含めることができる
ものとする。