情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

経営事項審査/専門工事の事績を一式工事に算入

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日


1 経営規模について(告示第一の一関係)

(1) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高について

ニ 審査対象建設業が土木工事業又は建築工事業(以下「一式工事業」という。)である場合においては、許可を受けている建設業のうち一式工事業以外の建設業(審査対象建設業として申出をしている建設業を除く。)に係る建設工事の年間平均完成工事高を、その内容に応じて当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができるものとする。

次のページに続きます。