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「プレストレストコンクリート工事」「法面処理工事」「鋼橋上部工事」は別途記載

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日


1 経営規模について(告示第一の一関係)

(1) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高について

ロ 審査対象建設業に係る建設工事が「土木一式工事」である場合においてはその内訳として「プレストレストコンクリート工事」を、「とび・土工・コンクリート工事」である場合においてはその内訳として「法面処理工事」を、「鋼構造物工事」である場合においてはその内訳として「鋼橋上部工事」をそれぞれ審査することとする。

【コメント】
とくにこの3つ「プレストレストコンクリート工事」「法面処理工事」「鋼橋上部工事」を抽出することで建設業者に特長をつけさせています。