2014/09/14
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
1 経営規模について(告示第一の一関係)
(1) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高について
イ 種類別年間平均完成工事高は、許可を受けた建設業のうち経営事項審査の対象とする旨申出のあった建設業(以下「審査対象建設業」という。)に係る建設工事について、経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日(以下「当期事業年度開始日」という。)の直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高とする。ただし、審査対象建設業ごとに直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を選択できることとはせず、すべての審査対象建設業において同一の方法によることとする。また、1つの請負契約に係る建設工事の完成工事高を2以上の種類に分割又は重複計上することはできないものとする。
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