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経審の数値は原則千円単位

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日


Ⅰ 次の各号に掲げる事務の取扱いは、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。この場合において、特に定めのある場合を除き、
審査に用いる額については、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)別記様式第15号から別記様式第19号までに記載された千円単位をもって表示した額(ただし、会社法第2条第1項に規定する大会社が百万円単位をもって表示した場合は、百万円未満の単位については0として計算する。)とし、審査に用いる期間については、月単位の期間(1月未満の期間については、これを切り上げる。)とする。

【コメント】金額の単位は、原則千円単位で行います。

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