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経営事項審査の事務取扱いについて

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

国土交通省総合政策局建設業課長

 公共工事の発注における企業評価の物差しである経営事項審査の評価項目や基準については、社会経済情勢が変化する中でも評価の適正を欠かないよう、また、企業行動を歪めることのないよう、適時の見直しが必要である。
 このため、今般、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成20年1月31日国土交通省令第3号)が制定されるとともに、平成20年1月31日付け国土交通省告示第85号(以下「告示」という。)をもって建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準の改正がなされ、同日付け国土交通省国総建第267号をもって、建設流通政策審議官から今般の改正の主要な内容について通知されたところである。
 これらを踏まえ、従来の経営事項審査の事務取扱を見直すこととした。その内容は上掲の省令、告示の施行に伴うもののほか、各項目の評点幅、評点算出方法を見直したこと等である。
 今後標記の件については、建設業法、同法に基づく命令及び関連通知によるほか、下記により取扱われたい。ただし、本通知による事務取扱いは、平成20年4月1日より適用する。
 なお、平成18年7月7日付け国土交通省国総建第129号をもって通知した「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」は平成20年3月31日限り廃止する。

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