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不公正な取引方法/取引先の役員選任への不当干渉

建設業に限らず、よく取り上げられているのでご紹介します。

不公正な取引方法

【前ページから続く】

(取引の相手方の役員選任への不当干渉)

13 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(法第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。

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