2014/09/13
建設業に限らず、よく取り上げられているのでご紹介します。
不公正な取引方法
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(ぎまん的顧客誘引)
8 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。
(不当な利益による顧客誘引)
9 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。
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不公正な取引方法/抱き合わせ販売、排他条件・拘束条件付取引|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所