2014/09/13
建設業に限らず、よく取り上げられているのでご紹介します。
不公正な取引方法
【前ページから続く】
(不当廉売)
6 法第二条第九項第三号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
(不当高価購入)
7 不当に商品又は役務を高い対価で購入し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
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不公正な取引方法/不当な顧客誘引|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所