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中央建設業審議会の庶務・運営

さてここで、中央建設業審議会についておさらいします。どういう組織なんでしょうか。

建設業法より、

第六章 中央建設業審議会等

(政令への委任)
第三十九条  この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。

【コメント】以下、建設業法施行令の規定です。

(中央建設業審議会の庶務)
第三十一条  中央建設業審議会の庶務は、国土交通省土地・建設産業局建設業課において処理する。

(中央建設業審議会の運営)
第三十二条  この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。