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中央建設業審議会の部会

さてここで、中央建設業審議会についておさらいします。どういう組織なんでしょうか。

建設業法より、

第六章 中央建設業審議会等

(政令への委任)
第三十九条  この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。

【コメント】以下、建設業法施行令の規定です。

(部会) 

第三十条  中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2  部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。
  法第三十五条第三項 の規定は、この場合に準用する。
3  部会に部会長を置き、会長が指名する。
4  部会長は、部会の事務を掌理する。
5  中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。
6  前条の規定は、部会の議事に準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

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