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中央建設業審議会の議事

さてここで、中央建設業審議会についておさらいします。どういう組織なんでしょうか。

建設業法より、

第六章 中央建設業審議会等

(政令への委任)
第三十九条  この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。

【コメント】以下、建設業法施行令の規定です。

(中央建設業審議会の議事) 

第二十九条  中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2  学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の二分の一を超えるときは、議決をすることができない。
3  中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。

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