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中央建設業審議会の所掌事務

さてここで、中央建設業審議会についておさらいします。どういう組織なんでしょうか。

建設業法より、

第六章 中央建設業審議会等

(政令への委任)
第三十九条  この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。

【コメント】以下、建設業法施行令の規定です。

(中央建設業審議会の所掌事務)
第二十八条の二  中央建設業審議会は、法第三十四条第一項 に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成三年法律第四十八号)第十七条第三項 及び第三十六条第三項 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

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