情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

中央建設業審議会/専門委員

さてここで、中央建設業審議会についておさらいします。どういう組織なんでしょうか。

建設業法より、

第六章 中央建設業審議会等

(専門委員)
第三十七条  建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。
2  専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3  第二十五条の三第四項、第二十五条の四及び第三十五条第二項の規定は、専門委員について準用する。