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建設業法/中央建設業審議会の委員の任期、欠格要件

さてここで、中央建設業審議会についておさらいします。どういう組織なんでしょうか。

建設業法より、

第六章 中央建設業審議会等

(準用規定)
第三十六条  第二十五条の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十五条の四の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。

【コメント】準用先は以下の通り。

(委員の任期等)
第二十五条の三  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
4  委員は、非常勤とする。

(委員の欠格条項)
第二十五条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一  破産者で復権を得ない者
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者