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建設業法/中央建設業審議会の組織

さてここで、中央建設業審議会についておさらいします。どういう組織なんでしょうか。

建設業法より、

第六章 中央建設業審議会等

(中央建設業審議会の組織)
第三十五条  中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。
2  中央建設業審議会の委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3  建設工事の需要者及び建設業者のうちから任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の三分の二以上であることができない。

※中央建設業審議会が処理する事項については次のリンクをご覧ください。
建設業法/中央建設業審議会の設置|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

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