2014/09/11
さてここで、中央建設業審議会についておさらいします。どういう組織なんでしょうか。
建設業法より、
第六章 中央建設業審議会等
第三十三条 削除
(中央建設業審議会の設置等)
第三十四条
この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律 及び入札契約適正化法 によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に、中央建設業審議会を設置する。
2 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
次のページに続きます。