2014/09/11
さて、先ほどの記事で、
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条第2項に規定する大型自動車のうち、同法第3条第1項第2号に規定する経営する事業の種類として建設業を届け出、かつ、同項の規定による表示番号の指定を受けているもの」
とありますが、この表示番号について。
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則より、
(表示番号の表示)
第六条 表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。
一 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第二)
二 経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第三)
三 五けた以下のアラビア数字
組み合わせると、大阪運輸支局の場合、
「大阪 ○建(←建を○で囲む) 12345」
となります。